住宅ローンを使って一軒家やマンションを購入したものの、途中で返済不可能となってしまった、という事例は少なくありません。
景気や経済的理由、またコロナウイルスなど、やむを得ない事情もあるかと思います。
しかし、実際には返済が困難になってしまった場合どのように対処すれば良いのでしょうか。
コロナで住宅ローンが払えない人続出
住宅ローンが払えない人は2019年末ごろから全世界で流行し始めたコロナウイルスによって急増しています。
外出自粛や時短営業、また失業や病気の発症などによって急に収入が減り、返済ができなくなった、など事情や人それぞれですが、先が見えないこのご時世他人事では決してありません。
住宅ローンが払えないとどうなる?
ローンを1~3ヶ月ほど滞納している場合、まず手元に督促状が届きます。
督促状の内容としては、すぐに支払いできない場合の遅延損害金の発生などの旨が記されています。
督促状が届いた後、さらに3~6ヶ月滞納を続けると、「期限の利益の喪失」の通知が届きます。
期限の利益の喪失とは、分割払いでローンを返済する権利が無くなることです。
つまり、ここまでの期間滞納すると残債の一括支払いを命令されるのです。
また、滞納を3ヶ月以上続けた時点で個人信用情報機関に負債者の情報が記録されます。
さらに滞納し続けると、最終段階として裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
これは不動産を担保として差し押さえたことを知らせる通知で、執行官や鑑定士が来て強制的に現況調査の後競売にかけられ、最終的に立ち退き命令が下されます。
賃貸に出すことは可能?住宅ローンが払えない場合の対処法
滞納を続けていると、個人信用情報に傷がつくだけでなく、住む場所も失ってしまいます。
それでは、住宅ローンが払えない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
対処法1:債権者に相談、返済条件の見直し
ローンが払えないと思った段階で、まず債権者にその旨を報告し、返済条件の見直しについて相談します。
債権者側が必ずそれに応じてくれる保証はありませんが、返済期間の延長や月々の返済の減額などの対応を状況に鑑みて取ってもらえる場合があります。
対処法2:任意売却する
任意売却にて対処できない場合、基本的に不動産を任意売却することになります。
不動産を売却しても住宅ローンを完済できないケースにおいて、債務者と債権者の間に専門家が介入し、競売にかけずにお互いに納得のいく価格で売却の取引を成立させます。
対処法3:賃貸に出す
また、賃貸に出して家賃収入で残債を返済していく、という対処法もありますが、現実的に難しい場合が多いです。
というのも、賃貸に出す場合、リフォーム代や不動産仲介料などの費用が住宅ローンの返済費用に加えて発生するからです。
まとめ
「住宅ローンを払えない」とわかったら早めの対応が求められます。
自分一人では対応できない場合、法律の専門家などに協力を依頼することも一つの手段です。
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