さまざまな事情で住宅ローンの返済ができなくなった場合には、金融機関の合意を得てローン残債のある不動産を売る任意売却という方法があります。
なかには残債を支払えずに困り果て、時効になるまで放置して待つというケースも存在しますが、現実的ではありません。
今回は任意売却後の住宅ローン残債について、何年で時効になるのか、支払えない場合はどうしたら良いかの2点を徹底解説します。
任意売却後の残債は何年で時効となるのか
債権が消滅する時効期間は、銀行(民間)の住宅ローンの場合は5年、住宅金融支援機構の場合は10年です。
それぞれの期間の間に一切支払わずにいれば、時効が成立し債務は消滅しますが、時効になるまで待つという選択肢はリスクの高い方法です。
支払う意思が感じられないと感じた債権者は、訴訟をおこなったり、連帯保証人に請求したりするなどの対策を講じるでしょう。
時効には中断というルールがあり、訴訟を起こされてしまえば時効期間はリセットされます。
また、任意売却した後の残債は、債権回収会社(サービサー)に債権が譲渡されるケースが一般的です。
渡った債権はほかの債権回収会社に転売されていき、会社によっては返済を強行に迫ってくる場合もあります。
債務の放置は周囲に知れ渡るだけでなく、信用を完全に失う結果になりかねないため、時効を待つ方法は避けたほうがいいでしょう。
任意売却後の残債は時効を待つのは危険!支払えない場合の対処法
任意売却後の残債を支払えない場合の対処法は、返済先と交渉するか、自己破産を検討するかの2つです。
残債の返済先は、住宅ローンを契約していた金融機関か債権回収会社の2パターンがあります。
住宅ローンを支払えずに任意売却を選択した経緯があるので、残債の一括返済が厳しいことを返済先は承知しています。
そのため、分割で返済が可能かどうかまずは交渉してみてください。
その際には現実的な返済計画を立てたうえで、お互いに納得できる結論が得られるまで粘り強く交渉することが重要です。
交渉がうまく行かずどうしても完済が難しい場合は、最終的に自己破産手続きをおこない、免責許可を得たうえで債務をなくす方法があります。
しかし、ほとんどの資産を手放すことになるだけでなく、ローンやクレジットカードを利用できなくなるので注意が必要です。
まとめ
任意売却の残債を支払う期間にはリミットがあるものの、時効を期待して待つのは避けたほうがいいでしょう。
返済がどうしても難しければ、まず金融機関または債権回収会社に相談する、専門家を紹介してもらうなどの何かしらの対策を講じることが大切です。
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