離婚する際の財産分与で、大変なのが住宅の扱いだと言われています。
家は多くの人にとって、一生に一度あるかどうかの高額な買い物であり、離婚時に住宅ローンが残っていることも多いです。
離婚するときに、住宅ローンの残っている家をどのように扱うのか解説します。
離婚するときの住宅の住宅ローンの考え方
購入して夫婦で住んでいる家に、離婚するときにも住宅ローンが残っている場合、オーバーローンかアンダーローンかで考え方が違います。
オーバーローンならば、住宅を売却してもローンは残るので、夫婦のどちらかが住み続けてローンを支払うのが一般的です。
ただし、住宅を売った利益でローンを支払えば、住宅ローンの残高は減るので、家を売ってローンの支払いをする、というのも1つ方法です。
残ったローンを、誰がどのように支払うかは検討しないとなりません。
アンダーローンならば、住宅を売却するとローンは完済でき、利益が出ます。
売却益を夫婦で分割するとトラブルになりにくく、住宅の売却益からローン残高や手数料を引き、残った分を夫婦で半分ずつ分けます。
離婚するときに住宅ローンの支払いの考え方
離婚時に住宅ローンが残っていれば、夫婦で話し合って誰が支払うかを決めます。
住宅が夫名義で、妻が家を出て行くとなれば、夫が住み続けて住宅ローンの支払いをします。
妻が連帯保証人になっているときは、金融機関と交渉し、連帯保証人から外れることを了解してもらわないとなりません。
連帯保証人のままであれば、離婚してもローンの返済義務は残ります。
妻が連帯保証人から外れる場合、他の保証人を求められることが多いです。
住宅が夫名義で、夫が家から出て行くとなれば、夫または妻のどちらかがローンの支払いをします。
子どもがいて妻が親権者となる場合は、養育費をもらう代わりに夫に住宅ローンを支払ってもらう、という方法がとれます。
ただし、夫がローンの返済を滞ると、妻は家を失う危険がでてきます。
事前に金融機関と協議し、ローンの債務者と家の居住者が違うことを説明して、支払いが滞ったらどうするか相談しておくと良いでしょう。
夫が出て行った家に妻が住み、妻が住宅ローンの支払いをすることも可能です。
その場合は、妻に経済力があることが前提であり、家の名義変更をしないとなりません。
金融機関は、住宅ローン完済まで名義変更を認めないことが多いので、離婚前に夫と妻とで、完済後に妻の名義にするという覚書や誓約書を作成するのが無難です。
まとめ
離婚するときに、持ち家の住宅ローンが残っていると、支払いは誰が行うのかなどのトラブルになりやすいです。
家を売ってローンを完済できれば良いですが、完済できずにローンが残っていると、誰が支払うかで揉める可能性があります。
離婚時には、住宅ローンの支払いについて夫婦でよく話し合ってください。