放置空き家の増加が問題になっています。
このような不動産を「負動産」と呼び、自治体なども対策に取り組んでいますが、なかなか進まないのが現状です。
そこで、負動産を回避する方法や対策について解説します。
負動産とは?相続した不動産がマイナスの資産になる理由
負動産とは、所有しているだけでマイナスになる不動産を意味する造語です。
例として、空き家や空室の多い賃貸物件などがあげられます。
居住や賃貸に活用できれば資産ですが、利用価値がなくても固定資産税を払い続けなければならず、維持する費用や手間がかかるため、所有するだけでマイナスの資産となってしまうのです。
相続により所有する負動産を処分する3つの方法と注意点
負動産を処分するための3つの方法を以下にご紹介します。
負動産を売却する
売却方法には「家をリフォームして売却」「そのまま古家付き土地として売却」「家を解体し更地にして売却」などがあります。
とはいえ、一般の個人への売却が難しい場合は不動産会社による買取を検討してみましょう。
市場価格よりも安くなりますが、早期の売却が可能です。
空き家バンクに登録する
空き家バンクは各自治体が取り組む対策で、空き家を売りたい方と地域の物件がほしい方を結ぶサービスです。
すぐに売却できる保証はありませんが、自治体が運営するため安心して利用できます。
負動産を寄付や譲渡する
個人や法人、自治体に寄付や譲渡しても良いでしょう。
隣地と合わせれば活用の幅が広がるため、隣地のオーナーに譲渡するのもおすすめです。
ただし、個人や法人に寄付する場合、受け取る側に贈与税が課税されます。
贈与税は年間110万円の控除が受けられるため、評価額110万円以下なら税金はかかりません。
また、法人に寄付する際は、寄付された側の贈与税だけでなく、寄付した側に所得税が課税されることがあります。
自治体に寄付する場合、寄付する側・される側にも課税されませんが、自治体側は税収減につながるため、受け付けないケースもあります。
相続放棄で負動産の所有を回避する方法とは?
相続には、単純承認と呼ばれるプラスの財産もマイナスの財産も相続することや限定承認と呼ばれる相続財産から借金などのマイナスの財産を清算し、余った財産を相続する方法があります。
またプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない、相続放棄も選択可能です。
負動産を相続予定の場合、相続放棄によって最初から相続しない選択肢もあります。
相続放棄の手続きは「相続放棄申述書」「被相続人の戸籍謄本」「被相続人の住民票または戸籍の附票」「相続放棄する人の戸籍謄本」を準備し、相続が発生してから3か月以内に裁判所でおこないます。
相続人全員が相続放棄をすると、その不動産は国庫に入ります。
その場合、固定資産税の納税義務はなくなりますが、しばらくは建物の補強工事などの管理義務は残ります。
まとめ
遠方にある実家が空き家になっている場合、管理ができずに老朽化がすすみ、倒壊などのリスクもあります。
負動産を所有している場合、不動産会社に相談して早めの対策をとりましょう。
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