高崎市で不動産売却を検討中の方へ!売却活動中に注意すべきポイントを解説
不動産を売却する際、「どんな注意点があるのだろう」「後悔しない取引をするためには何を知っておけばよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。不動産の売却活動中は、法律や税金、契約内容など、知らないと損をしてしまう落とし穴がいくつもあります。この記事では、高崎市で不動産売却を検討している方が、安心して進められるよう、売却活動中に特に注意すべきポイントやトラブルを防ぐ方法を分かりやすく解説します。是非最後までご覧ください。
高崎市で不動産売却活動を始める前に確認すべき基本事項
高崎(たかさき)市で不動産を売却する前には、まず以下の基本的な準備をしっかり整えておくことが大切です。まず、登記簿などで所有権が明確かどうか、相続登記の未了がないかを確認しましょう。相続登記が済んでいないと売却自体ができなかったり、トラブルに発展する恐れがあります。境界線や道路との接道状況も必ず確認し、測量結果や公図など書類で整理しておくことが安全な取引の第一歩です。残置物についても、売却活動前に整理・処分しておくことで購入希望者が物件を検討しやすくなり、売却活動全体がスムーズになります。
これらに加えて、法的に注意すべきポイントとして「権利関係の明確化」「相続登記の完了」「境界明示」「接道義務の確認」「残置物の事前整理」があります。たとえば相続未登記の場合は登記を完了させることで売却後の買主とのトラブルを防げますし、境界があいまいなまま交渉に臨むと後に揉める原因にもなります。また、道路に接していない土地(いわゆる“囲まれた土地”)は売却が難しくなることがあります。
初期段階でよくある失敗を避けるために、以下の点を心がけましょう:
| 準備項目 | 注意点 | 効果 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 未登記を放置しない | 所有権の明確化による取引の安定 |
| 境界・接道 | 測量や公図で客観的に確認 | 後トラブルの防止・信用向上 |
| 残置物整理 | 清掃と処分を事前に実施 | 見た目の印象改善で売却促進 |
このように、基本的な準備を丁寧に行うことで、売却活動の信頼性が高まり、購入希望者に安心感を与えることができます。最初のステップを丁寧に進めることが、良い結果につながる鍵です。

売却活動中に特に注意すべき法制度や税務上のリスク
高崎市で不動産を売却する際には、法律や税制上のリスクをしっかり把握しておくことが重要です。まず、「空き家等対策特別措置法」により、管理の不十分な空き家が「特定空き家」に指定されるおそれがあります。この指定を受けると、住宅用地の固定資産税軽減(6分の1など)が外れ、税負担が最大で6倍に跳ね上がる可能性がありますので、日頃から適切な管理が必要です。
また、売却活動中は放置された状態のままにしておくと、倒壊や衛生問題などで周辺に迷惑をかけ、行政から助言・勧告を経て最終的には強制解体(行政代執行)となり、その費用を請求される可能性もあります。このようなリスク回避のためにも早めの売却や活用が望ましいです。
さらに、相続した空き家を売却する場合には「3,000万円特別控除」という税制優遇制度が活用できます。昭和56年5月31日以前に建築された被相続人の居住用家屋等を、要件を満たしたうえで相続後、一定期限内に譲渡した場合、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除することが可能です。ただし、適用には申請書類などの準備と確定申告が必要です。
以下は、高崎市で売却活動中に着目すべき法制度や税務リスクのまとめです。
| 項目 | リスク・注意点 | 対応策 |
|---|---|---|
| 特定空き家指定 | 固定資産税の優遇が外れ、税額が最大6倍に増加 | 定期的な管理・清掃を行い、顧客・近隣への印象を良く保つ |
| 行政代執行 | 改善命令無視で強制解体・費用請求のリスク | 行政の助言には迅速に対応し、必要なら専門家に相談する |
| 譲渡所得の3,000万円特別控除 | 要件未達や申告漏れで優遇を受けられない可能性 | 制度対象かどうか早めに確認し、必要書類を準備する |
契約形態・媒介契約時に注意したいポイント
高崎市で不動産売却をされる際、媒介契約選びは売却活動の成果に直結します。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類があり、それぞれ特徴や売主様に求められる対応が異なります。
以下の表に、三種類の契約の主な違いを整理しました。
| 契約種類 | 他社との同時契約 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 販売状況報告頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 可能 | 可能 | なし | なし |
| 専任媒介契約 | 不可(1社のみ) | 可能 | 7日以内に登録 | 14日に1回以上 |
| 専属専任媒介契約 | 不可(1社のみ) | 不可 | 5日以内に登録 | 7日に1回以上 |
このように、一般媒介契約は自由度が高く、複数の不動産会社に依頼したい方に向いていますが、レインズ登録や報告義務がないため、不動産会社の販売活動が見えにくくなることがあります。一方、専任・専属専任は依頼先がひとつに絞られるものの、レインズ登録や報告義務が明確にあることで、売主様が売却状況を把握しやすくなる契約です。特に専属専任媒介契約は報告頻度も高く、積極的な対応が期待できますが、自己発見取引ができず制約も強い点にご注意ください。
さらに、媒介契約締結後に不動産会社が「指定流通機構(レインズ)」へ登録する義務や、販売状況を売主様に報告する義務が契約形態に応じて異なります。専属専任媒介契約では契約締結後5営業日以内、専任媒介契約では7日以内に登録する必要があり、報告頻度もそれぞれ1週間に1回以上、2週間に1回以上と定められております。
また、媒介契約時には仲介手数料やその他費用の明確な説明があるかどうか、契約書面に透明性があるかを必ず確認してください。あいまいな説明がある、不当な高額手数料を提示されるなどの兆候があれば、詳しく確認し、不明な点は納得できるまでご質問いただくのが安心です。

:売却活動中のトラブル回避と安心確保のポイント
不動産の売却活動中は、さまざまなトラブルの芽を未然に防ぎ、安心して進めることが大切です。まず、媒介契約や媒介条件は必ず書面で確認し、不明な点は納得するまで質問するようにしてください。媒介契約書は売主と不動産会社との大切な約束であり、口頭だけでは後々「言った、言わない」のトラブルになりかねません。媒介契約書がない場合や内容が不明確なまま契約を進めると、手数料などの支払い時にトラブルになりやすいため、書面での確認と説明を重視しましょう(一般媒介でも専任媒介でも媒介契約書は重要です)。
| 注意すべき兆候 | 具体的な対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 極端に高い査定額 | 査定根拠を複数業者と比較し、説明を求める | 過剰な期待や後の値下げリスクを回避 |
| 曖昧な費用説明や追加請求 | 手数料の計算方法や支払時期を媒介契約書で明記してもらう | 予期せぬ費用負担を防止 |
| 契約を急かす対応 | 他の選択肢について相談したい旨を正直に伝え、急かす場合は一度冷静に保留 | 焦りによる不利な契約を避けられる |
また、安心して売却活動を進めるために、以下の確認事項も定期的にチェックしましょう。まず、費用見積もりは内訳を明確にし、媒介手数料や広告費などがどのように算出されたか納得いく説明を受けることが重要です。次に、報告頻度についても確認しましょう。専属専任媒介契約では週1回以上、専任媒介契約では2週に1回以上の報告義務があります。報告内容には、問い合わせ状況、内見件数、今後の提案計画などが含まれているかを見て、不十分な点があれば遠慮せず確認や修正を求めてください。こうした対応を通じて、信頼できる不動産会社との連携を強固にし、安心して売却活動を進めることができます。

まとめ
本記事では、高崎市における不動産売却活動中に注意すべきポイントを4つの視点でわかりやすくご紹介しました。不動産売却の準備段階では、権利関係や相続登記、境界・接道状況、残置物の整理などを丁寧に確認することが不可欠です。また、空き家に関する税制特例や高崎市の制度、特定空き家の指定リスクなどにも十分留意する必要があります。媒介契約の選び方も、専属専任・専任・一般媒介の違いを把握し、自分に合った形を選ぶことで安心して売却活動を進められます。最後に、契約書は必ず書面で確認し、不自然に高い査定や急かすような対応には十分警戒し、納得できる説明を得ながら慎重に進めましょう。
この記事をご覧になり、ご自身が何を準備し、何に注意すべきかがよく見えてきたのではないでしょうか。高崎市独自の制度や特例も含めて改めて整理されたことで、気持ちにも余裕が生まれ、次の一歩を踏み出しやすくなった方も多いと思います。売却活動は早めの準備と信頼できるパートナー選びが鍵です。ぜひ今一度、記事の内容を振り返りながら、安心して進められるようにしてください。
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