高崎市で不動産売却した後の税金は?売却後の税金まとめ2025年版をご紹介

不動産売却

新井 清之

筆者 新井 清之

不動産キャリア18年

空家・古屋・ご相続した不動産のご相談等、不動産売却に関する事は何でもお気軽にご相談ください。迅速に対応致します。業界歴18年。不動産売却実績1000件以上あります。宅地建物取引士。特に得意なエリアは高崎市です。

高崎市で不動産を売却する際、多くの方が売却後にどのような税金がかかるのか、不安や疑問を感じているのではないでしょうか。特に、譲渡所得税や固定資産税、相続不動産の特別控除など、知っておきたい税金の知識は多岐にわたります。この記事では、高崎市における不動産売却後の税金について、2025年度版として分かりやすく整理し、税負担を抑えるためのポイントも併せて詳しく解説いたします。不動産売却後の税金で失敗しないために、ぜひ最後までご覧ください。

高崎市で不動産を売却した後にかかる税金とは

高崎市で不動産を売却した際にかかる税金のうち、最も代表的なものが譲渡所得税です。譲渡所得とは、売却価格から取得費や売却にかかった諸経費を差し引いた利益のことで、これに対して所得税と住民税が課されます。

譲渡所得の計算式は以下のとおりです。

項目内容
収入金額売却価格
取得費購入時の価格および取得に要した費用(減価償却後)、不明な場合は概算で売却額の5%を使用
譲渡費用仲介手数料、登記費用、印紙税、測量費、解体費など

このように、売却価格から取得費および譲渡費用を差し引いて譲渡所得を算出します。取得費が不明の場合は、売却額の5%が取得費として扱われることがありますのでご注意ください(取得費が不明な場合)。

税率は所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として、所得税と住民税を合わせた約39.63%の税率です。5年を超えている場合は長期譲渡所得となり、税率は約20.315%と大幅に軽減されます。このように、所有期間によって課税率が大きく異なりますので、売却タイミングの検討も重要です。

譲渡所得の計算例としては、売却価格から取得費および諸費用を差し引いて差額を求め、その金額に応じた税率を当てます。取得費が不明な場合や売却時にかかった費用の計上漏れがないよう、資料を整理しておくことをおすすめいたします。


高崎市の特徴に関わる税金(固定資産税・都市計画税)について

高崎市では、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に対し、固定資産税と都市計画税が課されます。税額は課税標準額に税率を乗じて算出され、具体的には、固定資産税は「課税標準額×1.4パーセント」、都市計画税は「課税標準額×0.25パーセント」と定められています。なお、土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が一定額未満の場合、課税されない免税点があります(土地30万円/家屋20万円/償却資産150万円)。

譲渡前後における課税の考え方と納税のタイミングには注意が必要です。譲渡があったとしても、1月1日時点の所有者がその年度の納税義務者となります。したがって、売却のタイミングが評価期や登記手続きの状況によって、旧所有者に課税されるケースもありますので、ご留意ください。

また、税額を確認する方法として、「納税通知書」に添付される課税明細書のほか、市が設ける「縦覧帳簿」や「固定資産課税台帳の閲覧」を活用できます。縦覧帳簿の利用には期限がありますが、課税台帳の内容は課税明細書にも記載されているため、これらを通じて評価額や税額を確認できます。

以下に、内容を見やすく整理した表をご用意しました。

項目 内容
税率 固定資産税:1.4%/都市計画税:0.25%
免税点 土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円
確認方法 納税通知書・課税明細書、縦覧帳簿・課税台帳の閲覧

相続による不動産売却で活用できる控除制度(2025年度版)

相続した空き家を売却する際、譲渡所得から「3,000万円の特別控除」が受けられる「空き家特例」は、大きな節税効果があります。この制度の要点をわかりやすくご説明いたします。

項目内容留意点
控除額 相続人1人につき最大3,000万円(3人以上で相続した場合は1人あたり2,000万円) 相続人の人数により控除額が変動します
適用期限 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの譲渡 期限に注意して売却計画を立ててください
対象要件 被相続人が居住していた1981年5月31日以前に建築された戸建てで、相続後売却まで居住や貸付に使っていないこと 共有やマンションでは対象外となります

この制度の適用を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。まず、被相続人が亡くなる直前に居住していた家屋(老人ホーム入居でも一定要件を満たせば可)であること、1981年5月31日以前の建築であること、相続後から売却まで使用していないこと、売却価格が1億円以下であることが条件です 。また、耐震基準に適合する建物を売却するか、建物を取り壊して土地を売却することも必要です 。

手続きとしては、市区町村役場で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、確定申告時に必要書類とともに税務署へ提出することが不可欠です。確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に行われ、申告がなければ特例は適用されません 。

建物の取得費用がわからない場合は、譲渡価格の5%を取得費とする「概算取得費」を使えますが、この場合は譲渡所得が高くなりやすいため注意が必要です 。

この特例は、大きな税額軽減につながる制度です。たとえば譲渡所得が4,000万円の場合、控除を適用すれば譲渡所得が1,000万円となり、約600万円の税額減少(税率20.315%前提)が可能になります 。申請の際は要件や書類に誤りがないよう、専門家へのご相談をおすすめいたします。


その他に知っておきたい売却時の税負担軽減ポイント

不動産売却後に税負担を少しでも抑えたい方に向けて、ここでは具体的な費用控除や特例の活用法、申告の注意点などをわかりやすく整理しています。

以下の表に、主な譲渡所得から差し引ける費用の具体例をまとめました。

費用項目説明
仲介手数料売却を仲介した不動産会社への報酬。上限が法律で決められており、売却額に応じて計算。売却価格4,000万円の場合、約138万6千円(税込)
印紙税売買契約書に貼る印紙にかかる税金。2027年3月まで軽減税率が適用。売却額1,000万円超~5,000万円以下 → 1万円(軽減後)
登記費用・解体費用・立退料など所有権移転や建物解体、借家人への立退き費用など、売却に伴う必要な支出。解体費用、立退料など具体費用が対象

これらの費用は譲渡所得の計算式において「取得費」または「譲渡費用」として控除でき、結果として課税所得を減らすことが可能です。仲介手数料の具体的計算や印紙税の軽減措置については、信頼できる情報源で確認しておくことをおすすめします。

また、譲渡時に適用できる代表的な特例についても確認しておきましょう。

たとえば「居住用財産の3,000万円特別控除」は、居住用として使っていた家屋や敷地を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。しかも、所有期間が10年を超える場合には、その後に控除後の譲渡所得に対して軽減税率(最大14.21%)を適用できるため、非常に高い節税効果が期待されます。

これらの特例はそれぞれ要件があります。たとえば、売却した年とその前年・前々年に同じ特例を使っていないことや、特別な関係者への売却でないことなどが条件となります。また、住宅ローン控除との併用ができないことも注意が必要です。

確定申告については、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに申告する必要があります。譲渡所得の詳細を記載した「譲渡所得の内訳書」や、仲介手数料の領収書、登記事項証明書など、必要書類を確実に準備しておきましょう。

住民税は所得税とは支払時期が異なり、通常は翌年度6月頃から納税通知が届くなど自治体により差がありますので、申告時期だけでなく、住民税の納税時期についても確認を忘れないようにしてください。

このように、譲渡所得から差し引ける費用や特例をしっかり活用し、確定申告や住民税の納付タイミングなどにも注意することで、税負担をできるだけ抑えることが可能です。


まとめ

高崎市で不動産を売却した場合、譲渡所得税や住民税が発生し、所有期間や取得費、諸費用によって税額が変わります。また、固定資産税や都市計画税の仕組みや納税のタイミングにも注意が必要です。相続した空き家を売却する場合の特別控除や、諸費用の具体的控除例、さまざまな特例制度の利用方法など、税負担を軽減できる工夫もあります。確定申告の流れや住民税の支払い時期も把握し、事前に税金対策を進めておくことで不安なく取引を進められます。不動産売却後の税金について正しく理解し、ご自身の状況に合った手続きを進めることが大切です。

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