高崎市で土地売却時に必要な書類は?提出場所や時期を徹底解説!

この記事でわかること
- ・最初に必要な書類は権利証・納税通知書・測量図
- ・印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものを用意
- ・権利証を紛失した際は代替手続きで売却可能
- ・農地は農業委員会の許可・届出が必要
- ・売却益を得た時や特例利用時は翌年に確定申告が必要
高崎市で土地売却を進めるとき、「必要書類をいつ用意するのか」と迷う方は少なくありません。
土地売却では、査定時・売買契約時・決済時・確定申告時で提出書類が変わります。
また、宅地・空き地・農地など土地の種類によって追加書類も必要です。
この記事では、高崎市で土地を売却する際の必要書類を、提出時期や取得場所ごとに解説します。
高崎市で土地売却に必要な書類は
いつまでに準備する?

土地売却の書類は、手続きの段階ごとに必要なものが異なります。
まずは「いつ・誰に・何を出すか」を確認しましょう。
査定・媒介契約時に不動産会社へ提出する書類
査定や売却活動の開始時には、土地の内容を確認できる書類が必要です。
| 必要書類 | 用意する場所 | 役割 |
|---|---|---|
| 身分証明書 | 自宅保管 | 本人確認 |
| 登記済み権利証 等のコピー |
自宅保管 | 所有者確認 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 権利確認 |
| 公図・地積測量図 | 法務局など | 土地確認 |
| 固定資産税 納税通知書 |
自宅保管 | 税額確認 |
売買契約時に必要な書類
買主が決まったら、契約書の作成や本人確認に必要な書類を用意します。
- ・実印
- ・印鑑登録証明書
- ・本人確認書類
- ・収入印紙
- ・境界確認書などの土地資料
- ・登記済権利証または登記識別情報
- ・固定資産税評価証明書
印鑑登録証明書は、原則として発行から3か月以内のものが必要です。しかし、「発行から3か月以内の原本」が求められるのは、引き渡し・決済時です。
そのため、契約前に早く取得しすぎると、決済のタイミングで3か月の期限が切れてしまい、再取得の手間が発生するリスクがあります。
引き渡し・決済時に司法書士へ提出する書類
決済時は、所有権移転登記に関わる重要な書類が必要です。
| 必要書類 | 用意する場所 | 役割 |
|---|---|---|
| 登記済み権利証 等の原本 |
自宅保管 | 名義変更に使用 |
| 固定資産税 評価証明書 |
高崎市役所等 | 登記費用の計算 |
| 銀行口座情報 | ご自身で用意 | 代金振込用 |
| 住民票 | 高崎市役所等 | 住所が違う場合 |
上記の他、実印と印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)も必要となります。
補修費用と管理責任も重視される
土地売却で譲渡所得が出た場合は、売却した翌年に確定申告を行います。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日の間です。 主に必要となる書類は以下の通りになります。
- ・確定申告書
- ・譲渡所得内訳書
- ・本人確認書類
- ・売買契約書
- ・取得費・譲渡費用が分かる資料
- ・仲介手数料などの領収書
- ・登記事項証明書
- ・特例を使う場合の証明書類
参照:国税庁「譲渡所得の申告期限」(2026年5月15日確認)
不動産売却は手続きが
多くて大変そう…
高崎市で土地を売却する際に
必要な基本書類

土地売却では、所有者確認・本人確認・税額確認・境界確認の書類が基本です。
まずは、自宅に保管している書類から確認すると整理できます。
所有者を確認する書類
所有者確認に関わる書類は、土地売却の中心となる書類です。登記済権利証や登記識別情報は、所有者が保管する書類です。
- ・登記済権利証
- ・登記識別情報
- ・登記事項証明書
本人確認や契約に必要な書類
契約時や登記手続きでは、売主本人であることを確認します。登記上の住所と現住所が異なる場合は、住民票や住所変更登記の確認が必要です。
- ・身分証明書
- ・実印
- ・印鑑登録証明書
- ・住民票
税金や評価額を確認する書類
税額や評価額を確認する書類は、査定や精算時に使います。固定資産税納税通知書を紛失した場合は、評価証明書や公課証明書で代替できる場合があります。
- ・固定資産税納税通知書
- ・固定資産税評価証明書
- ・公課証明書
土地の面積や境界を確認する書類
土地の面積や境界は、買主が特に確認したい部分です。
- ・地積測量図
- ・境界確認書
- ・確定測量図
境界が不明確な土地は、売却前に土地家屋調査士へ相談する選択肢もあります。
不動産売却は手続きが
多くて大変そう…
土地の種類や状況によって追加で
必要になる書類

土地の状況に合わせて必要になる主な書類
| 土地の状況 | 追加書類 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 空き地 | 境界確認書・ 確定測量図 |
境界確認 |
| 建物付き土地 | 建築確認済証・ 検査済証 |
建物確認 |
| 購入時資料あり | 売買契約書・ 重要事項説明書 |
取得内容確認 |
農地を売却する場合は農地法の手続きが必要
農地は、通常の宅地や空き地とは手続きが異なります。
売却方法によって、農地法の許可や届出が必要です。
農地売却では、申請書、公図、登記事項証明書、土地利用計画図などを求められます。
一定規模以上の土地取引は届出を確認する
高崎市で一定規模以上の土地取引を行う場合、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
なお、届出は原則として土地の権利取得者、売買の場合は買主が行います。
- ・市街化区域:2,000㎡以上
- ・市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
- ・都市計画区域外:10,000㎡以上
- ・届出期限:契約日を含めて2週間以内
- ・提出先:高崎市都市計画課
参照:国土交通省「国土利用計画法」(2026年5月15日確認)
低未利用土地等の100万円控除を使う場合の書類
低未利用土地等の100万円控除を受ける場合は、高崎市都市計画課で確認書を取得します。
この特例は、原則として譲渡価格が500万円以下、一定区域では800万円以下などの要件を満たす場合に利用できます。
高崎市へ「確認書」を申請する際の主な必要書類は以下の通りです。
- ・低未利用土地等確認申請書
- ・売買契約書の写し
- ・低未利用土地であることを確認できる書類
- ・譲渡後の利用が分かる書類
- ・登記事項証明書
参照:国税庁「低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置」(2026年5月15日確認)
書類を紛失した場合の対応
| 紛失した書類 | 対応方法 | 相談先 |
|---|---|---|
| 登記済み権利証等 | 再発行不可。 代替手続き |
司法書士 |
| 納税通知書 | 再発行不可。 証明書で代替 |
高崎 市役所等 |
| 境界確認書 | 測量や 再作成を検討 |
土地家屋 調査士 |
登記済権利証や登記識別情報を紛失しても、土地売却は可能です。
ただし、「司法書士に本人確認情報の作成を依頼する」か、「法務局の事前通知制度を利用する」といった代替手続きが必要になります。
参照:法務局「登記済証(権利証)を紛失したのですが,どうしたらよいのですか?」(2026年5月15日確認)
高崎市「税務証明」(2026年5月15日確認)
不動産売却は手続きが
多くて大変そう…
擁壁のある土地の売却に関するQ&A
- Q1. 高崎市で土地を売却する際、最初に用意する書類は何ですか?
- A1. 不動産会社に査定を依頼する際は、まず以下の書類を確認しましょう。決済時は原本で用意する必要があります。
-
・身分証明書
・登記済権利証または登記識別情報
・固定資産税納税通知書
・公図・地積測量図
・登記事項証明書
- Q2. 登記済権利証や登記識別情報をなくしても売却できますか?
- A2. 売却は可能です。ただし、登記済権利証や登記識別情報は再発行できません。
-
紛失した場合の対応は以下の通りです。
・司法書士へ相談する
・本人確認情報の作成を依頼する
・事前通知制度を利用する
- Q3. 農地を売却する場合、通常の土地売却と何が違いますか?
- A3. 農地は、買主や利用目的によって農地法の手続きが必要です。
-
通常の宅地売却と比べて、確認事項が多くなります。
・農地のまま売るか、転用して売るか
・高崎市農業委員会への申請や届出を行う
・許可がでるまでは売却を進められない
農地売却を検討している方は、早めに高崎市農業委員会や不動産会社へ相談しましょう。
参照:農林水産省「農地の権利を取得するための手続き」(2026年5月15日確認)
まとめ
高崎市で土地を売却する際は、必要書類を「提出時期」「書類の役割」「土地の種類」に分けて整理することが大切です。基本書類に加えて、農地や一定規模以上の土地、低未利用土地の特例では追加手続きが必要になります。
書類の不足や紛失がある場合は、売却活動の前に不動産会社や専門家へ相談しましょう。
高崎市で不動産売却をお考えなら、高崎市不動産売却ナビALIVEへご相談ください。
不動産売却は手続きが
多くて大変そう…
