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不動産売却時における火災保険の解約手続き方法を解説!

不動産関係

不動産売却時における火災保険の解約手続き方法を解説!

不動産を購入するときには、火災保険に加入するケースがほとんどです。
しかし、不動産を売却することになった場合、火災保険の解約はどのようにおこなえば良いのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
実は、解約手続きには適切なタイミングが存在し、また保険料が戻ってくるパターンもあります。
そこで今回は、不動産売却時における火災保険の解約方法についてご紹介します。

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不動産売却時に火災保険を解約する手続き

火災保険を解約するタイミングは不動産売却をおこない、買手への引き渡しを終えた後が良いでしょう。
不動産売却を検討している期間中も、火災が起こる可能性があるためです。
仮に不動産売却をおこなう前に火災保険を解約してから火事が起きてしまうと、損傷した補修費は自己負担になってしまうケースもあります。
すぐに不動産売却をおこなうからといって、早々に火災保険を解約するのはやめましょう。
なお、火災保険解約の手続きは、以下の流れでおこないます。

●まず火災保険会社へ解約の連絡をする
●連絡後書類が届くため、必要事項を確認し、返送して終了

火災保険を解約した場合の返金について

不動産売却をおこなう場合、火災保険料が戻ってくるパターンもあります。
火災保険が戻ってくる条件は「火災保険を一括で支払い、契約年数が満了になっていないこと」です。
ただし、不動産の引き渡し日が火災保険の余剰期間を1か月切ってしまうと適応されません。
条件の例として、不動産購入時に火災保険を20年で契約して9年目で不動産売却をする場合は、残りの11年分が戻ってきます。
火災保険がいくら返金されるのかは、次の計算方法で算出できます。

保険料×未経過料率係数=返金額
未経過料率係数とは、火災保険に加入してから経った期間で返金額がいくらになるか計算するための数字です。
保険会社ごとに異なるため、連絡をして確認しましょう。

火災保険で不動産売却前の修繕が可能!

火災保険を利用すると、不動産売却前に不動産を修繕できるパターンがあります。
不動産売却時にかかる修繕費を火災保険で賄えるため、費用を抑えることが可能です。
さらに火災保険を利用しても返金される金額に変化はありません。
火災保険が適用される災害は以下のとおりです。

●火災
●落雷
●破裂
●爆発
●風災
●水漏れ
●盗難など


さまざまな災害に対応しているため、修繕場所があるときは不動産売却の前に保険会社へ報告しましょう。

まとめ

今回は不動産売却の火災保険解約についてご紹介しました。
火災保険は解約する前に補修が必要な場所がないか検討し、不動産を売却後に解約するようにするべきです。
不動産売却を検討している方は、火災保険の解約タイミングについて見直しましょう。
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