近年空き家の増加が社会問題化しています。
空き家を相続することになった場合、相続税はどうなるのでしょうか。
相続税の計算方法や相続税の対策について解説します。
空き家の相続税はどうなるのか?
相続する不動産物件が空き家の場合、相続税がどうなるかと言えば、相続税は発生します。
亡くなった方が生前住んでいた自宅を相続する場合は、「小規模住宅地等の特例」の適用要件を満たすと大幅に減税可能です。
相続物件の土地、330㎡までの部分に対する相続税評価額を80%減額できるのです。
これは、亡くなった方が住んでいた家に限るもので、以下のケースは「小規模住宅地等の特例」が適用されません。
●亡くなった方が所有していた空き家
●住んでいた方が亡くなり空き家になった物件
相続開始直前に空き家となっている場合は特例の適用対象外ですが、亡くなった方が生前、老人ホームなどに入居したことで空き家になった場合は適用できる可能性があります。
空き家の相続税の計算方法とは?
空き家の相続税がどれくらいになるのか、計算方法について解説します。
相続税を計算するうえで、基礎控除を減算して課税対象となる相続税評価額を算出します。
計算式は以下のとおりです。
●3,000万円+(600万円×相続人数)=基礎控除額
●相続税評価額―基礎控除額=相続税評価額
仮に、相続物件が300㎡の土地で相続税評価額が1億円で相続人が1人だとすると、相続税評価額は以下のとおり6,400万円となります。
●基礎控除額:3,000万円+(600万円×1)=3,600万円
●相続税評価額:1億円-3,600万円=6,400万円
相続税評価額が6,400万の場合、国税庁の相続税の速算表によると税率が30%で控除額が700万円なので相続税は以下のとおり1,220万円となります。
相続税:6,400万円×30%-700万円=1,220万円
これに「小規模住宅地等の特例」が適用されると、相続税評価額は以下のとおり2,000万円となります。
「小規模住宅地等の特例」が適用された相続税評価額:1億円×(1-0.8)=2,000万円
基礎控除額が3,600万円なので、2,000万円から3,6000万円を減算するとマイナスになり、相続税は発生しません。
空き家の相続税対策について
相続税が少しでも少なくなる対策を相続発生前と相続発生後に分けてご紹介します。
相続発生前にできる対策
親が一人暮らししている場合は、同居することで「小規模住宅地等の特例」が適用できます。
賃貸物件にすることで「小規模住宅地等の特例」の適用対象にする方法がありますが、相続開始までに3年以上継続していることが条件となっています。
売却して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることで節税できます。
相続発生後にできる対策
相続が開始されると相続税の節税はできません。
ただし、相続した空き家を売却するときに売却益にかかる所得税の節税ができます。
まとめ
空き家の相続税は、居住者がいる家と比べて高額です。
1人暮らしの親と同居することで空き家になることなく、相続税の節税対策になります。
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