高崎市の不動産売却で空き家特措法は重要?売却と制度の関係を解説
高崎市に空き家を所有している方や、今後売却を検討中の方の中には、「空き家特措法」と不動産売却がどのように関係しているのか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。適切な管理や手続きを怠ってしまうと、思わぬ負担や不利益を招くおそれもあります。本記事では、高崎市における空き家問題の現状や「空き家特措法」の内容、さらに売却時に活用できる制度や具体的な手順について、分かりやすく解説します。大切な不動産を円滑に売却するために、ぜひ最後までご一読ください。
高崎市における空き家問題の現状と空き家特措法の基本的意義
高崎市では、近年の少子高齢化や人口減少、相続後の活用未定などにより、空き家が増加しています。実際、令和5年の統計では高崎市の空き家数は県内最多の約2万790戸にのぼり、群馬県全体の空き家率16.7%を大きく上回る状況です。
| 要因 | 概要 |
|---|---|
| 相続に伴う放置 | 相続後に用途が決まらず管理されない家屋が増加 |
| 少子高齢化・人口減少 | 若年層の減少により空き家が増加 |
| 老朽化の進行 | 木造一戸建ての劣化が顕著で管理困難な物件が多数 |
こうした背景を受け、2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」は、空き家による倒壊・衛生問題・景観悪化などを防ぐため、所有者に対して適切な管理義務を課す制度です。
具体的には、空き家の所有者には敷地や建物の安全や衛生の維持、倒壊の防止、景観の保全などを確保する責務が定められており、行政が必要と判断した場合には通知や命令、最終的には強制的な除去・代執行といった措置も可能です。

空き家特措法の条項と空き家売却に関連する制度のポイント
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空き家特措法」)においては、放置された空き家を「特定空家」として指定する以前の段階で、より早期に対応を促す「管理不全空家」が新たに設けられました。たとえば、窓ガラスが割れていたり、雑草が繁茂している状態など、将来的に周囲に悪影響を及ぼす恐れがある空き家が対象となります。管理不全空家に対しては、市区町村が指導や勧告を行うことが可能で、勧告が出されると固定資産税の住宅用地特例(通常1/6といった軽減措置)が解除され、税負担が大きくなる点に注意が必要です。
| 対象区分 | 対応内容 | 税制上の影響 |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | 市区町村による指導・勧告 | 住宅用地特例の解除(税負担増) |
| 特定空家 | 命令・代執行・過料など厳しい措置 | 最大6倍の税負担、罰則あり |
| 活用促進区域 | 制限緩和や用途変更支援 | 制度活用による売却支援が可能 |
さらに、国が定めるガイドラインに基づけば、市区町村は都市の中心部などで「空家等活用促進区域」を指定し、建て替えや用途変更を容易にする制度的な支援を行うことが可能です。これにより、売却の際の手続きがスムーズになるなど、柔軟な活用が期待できます。
なお、群馬県高崎市においても「高崎市空き家緊急総合対策事業」が展開されており、空き家の解体や改修、跡地の管理に対して助成制度が用意されています。たとえば、解体費用の一部助成、改修費の補助などの制度があり、売却前に建て替えや改修を検討中の方にとって有効なサポートとなります。
これらの法令や制度は、所有する空き家が「管理不全空家」または「特定空家」とみなされる前に、適切な対応を取ることで、税負担や罰則のリスクを抑えながら、売却を進めるうえで非常に役立ちます。このような制度をふまえつつ、早期にご相談いただくことをおすすめいたします。

高崎市で売却する際に活用できる税制上の特例措置
相続した空き家を売却する際に知っておくと大きな節税になる制度が、高崎市でも利用できます。以下に制度の要点をまとめました。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 特別控除額 | 譲渡所得から最大3000万円を控除。一人が相続した場合、相続人が三人以上なら控除額は2000万円に。 |
| 対象要件 | 建築年が昭和56年5月31日以前、被相続人が一人で居住していた住宅、相続後売却まで空き家であること。 |
| 期限・価格制限 | 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売却、かつ譲渡価格が1億円以下。 |
この制度は、亡くなった方が住んでいた家屋およびその土地を相続人が売却する際、譲渡によって得られた利益(譲渡所得)から3000万円を差し引けるという特例です。ただし、相続人が三人以上の場合は2000万円となります。高崎市内でも同様の制度が利用可能です。
対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前(1981年5月31日以前)に建築された旧耐震基準の建物であり、被相続人が一人で居住していたことが条件です。また、相続後から売却までの間、賃貸や事業利用や自らの居住がない「空き家」である必要があります。これには電気・ガスの閉栓証明書などで証明する必要があります。
売却には期限と価格の制限があります。相続開始から数えて3年を経過する年の12月31日までに売却し、その譲渡価格が1億円以下であることが求められます。高崎市においても国の制度に準じた要件が適用されます。
手続きとしては、市役所で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、それを添えて確定申告を税務署に提出することが必要です。提出書類の準備や申請の流れには余裕を持って対応しましょう。

空き家売却の具体的なステップと高崎市における留意点
高崎市で空き家売却を進める際の具体的な手順について、分かりやすくご案内いたします。
| ステップ | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 1. 解体・更地化と市役所への届出 | 空き家を取り壊す場合は、高崎市資産税課へ「家屋取壊し届」を提出します。届出後、市の担当が現場確認を行い、固定資産税は翌年度以降に減額されます。 | 解体前に届出が必要で、税負担の軽減は即時ではなく翌年度以降開始となります。電子申請も可能です。 |
| 2. 建築物除却届の提出 | 床面積10㎡を超える建築物の除却には、建築指導課への「建築物除却届」が必要です。提出期限は工事着手前までで、オンラインでも申請できます。 | 除却届だけでは税務上の手続きとは別であるため、税務課への別途届出も忘れずに行ってください。 |
| 3. 解体・活用に関する助成金の活用 | 高崎市では空き家の管理、解体、活用に対して助成制度を設けています(例:解体費用の5分の4、管理費の1分の2など)。令和7年度の受付は4月15日からで、予算終了時点で締め切りとなります。 | 助成は年度ごと・予算ありですので、事前相談と早期の申請が重要です。 |
| 4. 売却前の書類準備と流れ | 売却に向けては、所有権移転登記に関する書類、譲渡所得控除の申請準備などが必要です。相続登記の義務化にも注意してください。 | 特別控除(譲渡所得3,000万円控除)などの税制特例を利用する場合、条件と必要書類の確認が重要です。 |
それぞれのステップにおいて、市役所(資産税課・建築指導課・建築住宅課)への相談・届出が欠かせません。特に解体前の届出漏れや助成金申請の遅れは、売却スケジュールに影響しますのでご注意ください。
まずは、お気軽に当社へご相談ください。高崎市の制度や手続きに精通した専門スタッフが、スムーズな売却を全力でサポートいたします。
まとめ
高崎市においては、空き家特措法の施行により空き家所有者には適切な管理が求められています。特定空家や管理不全空家への指定は、所有者にとって不利益となり得るため、早めの措置や売却を検討することが重要です。売却の際には税制上の特例措置を賢く活用することで、経済的な負担を軽減できます。高崎市特有の手続きや助成制度にも注意しながら、安心して売却を進めるためには正しい知識と準備が大切です。
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