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心理的瑕疵が不動産の売却に与える影響とは?告知義務についても解説

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心理的瑕疵が不動産の売却に与える影響とは?告知義務についても解説

カテゴリ:不動産関係

心理的瑕疵のある不動産を売却する際に知っておくべきこととは?

お持ちの不動産で自殺や事件があった物件を売りたい場合、事前に知っておくべきことがあります。
自殺や事件があった不動産は事故物件と呼ばれ、心理的瑕疵により売却が難しいといわれています。
そこで今回は、心理的瑕疵とは何か、不動産に与える影響などをご説明します。

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心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵の読み方は、しんりてきかしです。
心理的瑕疵とは心理的抵抗を感じる欠陥を指します。
不動産の心理的瑕疵とは、自殺、他殺、事故死、孤独死などのいわゆる事故物件です。
また、過去に性風俗店として利用されていたり、近所に墓地があったり、近隣に指定暴力団構成員が住んでいたり宗教団体あったりなど、事故物件以外の心理的瑕疵もあります。
なお、心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、告知義務があるので注意しましょう。

心理的瑕疵が不動産売却に与える影響とは?

心理的瑕疵の一番の影響は、売却価格です。
家は安らげる場所です。
心理的瑕疵のある家では安らげないどころか、不安や恐怖や緊張で逆にストレスが溜まるでしょう。
そんな物件に好き好んで住む人は少ないため、心理的瑕疵のある不動産の売却金額は大きく下がります。
心理的瑕疵が不動産の売却金額にどれぐらい影響を与えているかというと、自殺の場合が3割、殺人の場合が5割安くなると一般的に言われています。
しかし、心理的瑕疵と一概に言っても、人によって心理的抵抗は異なるので、事件の内容や立地条件などによって、影響力は変わります。
たとえば、「自殺や殺人は化けて出てきそうで怖いけど、孤独死だったら大丈夫だろう」なんて方もいるからです。

心理的瑕疵の告知義務とは?

2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインが公表されました。
ガイドラインでは、告知義務がある死は以下のものです。
他殺、自殺、事故死、孤独死、火事による死亡、死亡原因が明らかでないもの、長期間人知れず放置された自然死・事故死が挙げられます。
また、告知義務はいつまでおこなわなければならないと期間が定められています。
賃貸物件の場合は発生してから3年、売却の場合は経過年数は関係なく告知義務があります。
ただし、賃貸物件の場合は事件が発生してから入居した方が退去した後、売却の場合は心理的瑕疵のある不動産を購入した方が転売するときから、告知義務はなくなります。

まとめ

不動産の心理的瑕疵とは、自殺や他殺などの事故物件、近所に墓地や指定暴力団構成員の住居があるなど、心理的抵抗がある欠陥を指します。
心理的瑕疵は不動産の売却金額に大きく影響し、また告知義務があります。
心理的瑕疵のある物件を売却する前にしっかり理解しておきましょう。
私たちアライブ不動産株式会社は、高崎市を中心に土地情報を多数取り扱っております。
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