高崎市で不動産売却を検討中の方へ一般媒介と専任媒介の違いは?選ぶ際のポイントを解説

不動産売却

新井 清之

筆者 新井 清之

不動産キャリア18年

空家・古屋・ご相続した不動産のご相談等、不動産売却に関する事は何でもお気軽にご相談ください。迅速に対応致します。業界歴18年。不動産売却実績1000件以上あります。宅地建物取引士。特に得意なエリアは高崎市です。

高崎市で不動産の売却を検討していると、「一般媒介」と「専任媒介」という言葉を耳にしたことはありませんか。それぞれの媒介契約には異なる特徴があり、売主の事情や希望により選択肢が異なります。とはいえ、違いをきちんと理解して納得のいく売却方法を選ぶことは意外と難しいものです。この記事では、高崎市の不動産売却における一般媒介と専任媒介の違いを、やさしく丁寧に解説していきます。

一般媒介と専任媒介の基礎知識と定義(高崎市の不動産売却における一般的な媒介契約の種類とその特徴)

高崎市で不動産を売却される際にまず知っておきたいのが、「媒介契約」の基本です。媒介契約とは、売主様と不動産会社との間で結ぶ売却活動の依頼契約で、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類があります。売却活動の方法や不動産会社の義務内容に違いがありますが、ここでは「一般媒介」と「専任媒介」に絞ってご説明いたします。

まず、「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に売却を依頼できる契約形態です。売主様自身で買主を見つけて取引を進める「自己発見取引」も可能です。レインズへの登録、あるいは販売活動の報告義務は、不動産会社に法的には求められておらず、売主様が自発的に確認を行う必要があります。

一方、「専任媒介契約」では、依頼できる不動産会社は一社に限られますが、売主様自身による自己発見取引は依然として可能です。加えて、不動産会社にはレインズへの登録義務(契約後7日以内)および、2週間に一度以上の業務報告義務が課せられます。

共通する法的要点を整理すると、どちらの媒介契約でも、売主様が自分で買主を見つける「自己発見取引」は認められていますが(専属専任媒介契約は例外)、報告義務やレインズ登録義務の有無で不動産会社の義務が異なります。

以下に、両者の特徴をわかりやすくまとめた表をご用意しました。

項目一般媒介契約専任媒介契約
契約できる不動産会社数複数可能1社のみ
自己発見取引可能可能
レインズ登録義務なし契約後7日以内
活動報告義務なし2週間に1回以上

このように、高崎市に限らず国内全般で共通して使われる媒介契約のルールですが、報告義務や登録義務の有無によって、不動産会社との連携や進捗管理の仕方が変わってきます。特に、「売却活動の透明性」や「自分で動きたいかどうか」など、それぞれのご希望に合わせて選ばれるとよいでしょう。


一般媒介と専任媒介の具体的な違い(高崎市で売主が判断するときに注目すべきポイント)

高崎市で不動産売却をお考えの方が、一般媒介契約と専任媒介契約を選ぶ際に注目すべきポイントについて、どなたにもわかりやすく整理してお伝えいたします。

まず、契約できる不動産会社の数に違いがあります。一般媒介契約では、複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができます。自分自身で買主を見つける「自己発見取引」も可能です。そのため、情報の露出を広くしたい方、自ら積極的に関与したい方に向いています。一方、専任媒介契約は不動産会社1社とのみ契約可能ですが、自分で買主を見つけることは可能です(自己発見取引) 。

次に、レインズへの登録義務と販売状況の報告義務についてです。専任媒介契約では、契約締結後7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録することが義務づけられています。これにより全国の不動産会社へ情報が共有されるため、買主との接点が増える可能性があります。さらに、不動産会社は売主へ14日に1回以上、販売活動の状況を報告する義務があります。一方、一般媒介契約では、レインズへの登録義務も報告義務も法的には定められていません 。

最後に、契約期間の違いです。専任媒介契約の有効期間は3ヶ月以内とされており、一定の期間内での売却活動の進捗が期待できます。一般媒介契約には法定上の期間制限はありませんが、実務上は3ヶ月程度で取り決めるのが一般的です 。

以下の表は、上記のポイントを整理したものです。

項目 一般媒介契約 専任媒介契約
契約できる不動産会社 複数社可能 1社のみ
自己発見取引 可能 可能
レインズ登録義務 義務なし 7日以内に登録義務
販売状況の報告義務 義務なし 14日に1回以上
契約期間 特に制限なし(実務上3ヶ月程度) 最長3ヶ月

以上の違いを踏まえ、高崎市での売却計画に応じて、情報の広がりや安心感、スケジュールの見通しを比較してご検討いただければと思います。


高崎市における選び方のポイント

高崎市の不動産売却に際して、一般媒介契約と専任媒介契約を選ぶ際には、売却のスピード、露出、自ら買主を見つける予定の有無、市場の特性などを総合的に見て判断することが大切です。

まず、売却スピードや露出を重視される場合は、専任媒介契約が有利です。専任媒介では、媒介契約締結後7日以内にレインズへ登録する義務があり、全国の不動産会社から物件が閲覧可能になり、広く情報が行き渡ります。また、2週間に1回以上の報告義務があり、販売活動の進捗が確認しやすく、スピード感のある売却活動が望めます。これに対し、一般媒介契約にはレインズ登録義務も報告義務もなく、露出や活動の把握が限定的となる可能性があります。専任媒介は、高崎市の市街地など人口の多いエリアで物件を多くの目に触れさせたい場合に特に効果的です。

次に、自ら買主を見つける予定があるかどうかも重要な判断材料です。一般媒介契約では複数の不動産会社と同時に契約でき、自分で買主を見つけた場合も直接取引できる柔軟さがあります。専任媒介契約でも自己発見取引は可能ですが、複数社への依頼はできず、一社に任せる構造のため、自らの販売努力と両立させたい方には一般媒介が向いています。

さらに、高崎市の市場特性—たとえば、郊外の住宅地や市街地の分譲マンションなど地域ごとの傾向—を踏まえて契約形態を選ぶことも効果的です。人口密度が高く、情報が拡散しやすい市街地では専任媒介によって迅速な広報効果が期待でき、一方、郊外の物件で知り合いに買主候補がいるなどの場合は、自由度の高い一般媒介契約が有利になる場合があります。このように立地特性に応じて契約形態を使い分ける視点が重要です。

以下に、比較表でそれぞれの契約の特徴をまとめました。

視点一般媒介契約専任媒介契約
売却スピード・露出やや不利
(レインズ登録・報告義務なし)
有利
(7日以内登録・報告義務あり)
自ら買主を見つける自由度自由
(複数社と契約可能)
可能
(ただし一社のみ依頼)
高崎市の市場特性との相性郊外など自己努力との併用に向く市街地など迅速な情報拡散に向く

購入希望者とつなげる施策

高崎市で一般媒介契約や専任媒介契約を検討される際には、以下のポイントを相談の際に押さえておかれると安心です。

相談すべきポイント内容の確認事項理由
媒介契約の種類の選び方一般媒介か専任媒介かを売主様のご意向や売却スピードに合わせてご提案しますそれぞれ契約できる社数や報告義務、レインズ登録義務が異なるためです(例:専任媒介では1社のみ、2週間に1回以上報告義務あり)
レインズへの登録について専任媒介契約の場合は契約後7営業日以内に登録されることが義務です広く市場に露出することで買い手との接点を増やし、成約につながるためです
報告の頻度・方法専任媒介では2週間に1回以上、ご状況をご報告する体制を整えています進捗を随時把握いただけることで安心して売却活動を進められます

上記のような点をまずご相談いただくと、お客様に合った契約選びに繋がります。また、ご相談の際には「相談」「無料見積り依頼」といった形で、お気軽にお問い合わせいただける窓口を設けています。例えば、お電話やフォームからのお問い合わせの際には、「媒介契約の種類について教えてほしい」「査定を依頼したい」といったご希望をお伝えください。

さらに、ご自身の状況やご希望に応じて、どちらの契約が合っているか簡単にチェックいただけるよう、下記のような簡易チェックリストもご用意しています。

チェック項目該当する場合は?おすすめの契約
複数の会社と並行して依頼したいはい一般媒介契約
スピード感を持って進めたい/販売状況をきちんと知りたいはい専任媒介契約
自己で買主を見つける予定もあるはい自分でも柔軟に動ける一般・専任どちらも可

このようなチェックリストを参考にすることで、ご自身にぴったりの媒介契約を選ぶ助けになるはずです。まずはお気軽にご相談ください。


まとめ

高崎市で不動産売却を検討されている方に向けて、一般媒介契約と専任媒介契約の違いや特徴、選び方のポイントについて分かりやすく解説いたしました。媒介契約の選択は、売却のスピードや販売活動への期待、自ら買主を探したいかどうか等、それぞれのご事情に合わせて柔軟に考えることが大切です。今回の記事を参考に、ご自身に合った媒介契約を選ぶ一歩としていただければ幸いです。ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

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