高崎市で不動産売却を検討中の方必見!媒介契約前に確認すべきチェックリストをご紹介
不動産の売却を検討していると、「媒介契約の内容がよく分からない」「大切なポイントを見落としていないか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。特に高崎市での売却では、媒介契約前に押さえておくべき確認事項を知ることが、安心して取引を進めるうえで非常に重要です。この記事では、媒介契約の種類や必要書類、業務内容の確認、費用・報酬について、具体的なチェックリスト形式で分かりやすく解説します。大切な資産を納得して売却するための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
媒介契約の基本を押さえる
高崎市で不動産の売却をお考えの方にとって、媒介契約の仕組みを理解することは、大切な一歩です。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類があります。それぞれの特徴とメリット・デメリット、さらに契約前に確認すべき条件について整理してわかりやすくお伝えします。
まず、三つの契約の違いを以下の表にまとめました。
| 契約の種類 | 依頼できる業者数 | 自己発見取引の可否 | レインズ登録・報告義務 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介 | 複数社可能 | 可能 | 任意(報告義務なし) |
| 専任媒介 | 1社 | 可能 | レインズ登録:7営業日以内/報告:2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介 | 1社 | 不可 | レインズ登録:5営業日以内/報告:週1回以上 |
(表出典:媒介契約の各種条件・義務について信頼できる業者の解説に基づく)
それぞれの形式のメリット・デメリットは次の通りです。
- 一般媒介契約:多数の業者に依頼でき、自己発見も可能です。ただし、売却活動の進捗は自ら確認する必要があるため、報告がなく不安になることもあります。
- 専任媒介契約:1社に専任することで、業者の積極的な取り組みを期待できます。自己発見も可能で、報告頻度も比較的高いため安心感があります。
- 専属専任媒介契約:もっとも業者依存の形です。その分、迅速なレインズ登録や頻繁な報告が義務づけられており、売却活動をしっかり見守りたい方に適しています。ただし、自己発見は禁止されます。
媒介契約前に確認すべき重要なポイントとして、契約の有効期限や自己発見の取り扱い、レインズ登録や報告の期限・頻度などがあります。専任媒介・専属専任媒介の契約期間は原則三か月以内で、更新や途中解約の条件も確認しておくと安心です。
「どの契約が自分に合うか判断しにくい」という方は、信頼のおける不動産会社にご相談いただくことをおすすめいたします。当社では、お客様のご事情や物件の特性に応じた最適な媒介契約の選び方をご提案しております。

媒介契約に必要な書類と準備のタイミングを確認する
高崎市で不動産の売却を検討されている方に向けて、媒介契約を締結する前にご準備いただきたい書類と、その取得・確認のタイミングについてご案内いたします。
まず、媒介契約書を交わす際には、必ず以下の書類をご用意ください:
| 書類の種類 | 役割・内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) | 売主さまご本人であることを証明 | 有効期限内の原本をご用意ください |
| 登記済権利証または登記識別情報通知書 | 物件の所有権を証明 | 再発行できない場合がありますので大切に保管を |
| 補助的資料(間取図、固定資産税の通知書など) | 物件の詳細情報を共有し、売却活動の精度向上に役立ちます | 可能であればご準備をおすすめします |
本人確認書類と登記証は、媒介契約締結の直前、査定結果に納得された段階でご提出いただくのが一般的です。これにより、契約書の作成や交付がスムーズに進みます。
また、補助的資料は必須ではありませんが、物件の状況を正確に把握し、適切な広告や査定を行うために重要です。特に間取り図は物件の魅力を伝えるうえで役立ちますし、固定資産税・都市計画税の通知書は税負担を把握するうえで必要です。マンションであれば、管理費・修繕積立金や管理規約の資料もご用意いただくと大変助かります。
高崎市にお住まいの方で、遠方にお住まいの方などには、法務局での登記事項証明書の取得が必要となりますが、オープンシステムの法務局では現地に行かずオンラインで取得可能な場合もあります(市町村によって対応状況が異なります)。また、市役所や法務局の開庁時間に制約がある場合は、余裕をもったスケジュールでの取得をおすすめします。
以上のように、媒介契約を結ぶ前には必要書類の確認とタイミング整理をしっかり行うことで、契約手続きが円滑になります。高崎市という地域特性を踏まえ、書類取得や事前確認の負担を軽くするためにも、不動産会社との事前打ち合わせもぜひご活用ください。

媒介契約前に確認すべき業務内容と報告頻度
媒介契約を結ぶ前に、不動産会社がどのような業務を実施し、どのような頻度で報告してくれるのかをしっかりと確認しておくことは、大切なポイントです。以下の表で、媒介契約の種類ごとに業務内容と報告頻度の違いを整理しました。
| 媒介契約の種類 | レインズ登録期限 | 報告頻度 |
|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 締結後5日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 | 締結後7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 | 任意 | 義務なし |
このように、契約の種類によって、不動産会社が指定流通機構(レインズ)への登録をいつまでに行うか、売主に対してどのくらいの頻度で販売活動の状況を報告するかが明確に定められています。(レインズ登録義務については、専属専任媒介契約では契約締結後5日以内、専任媒介契約では7日以内となります)報告は専属専任媒介契約であれば「1週間に1回以上」、専任媒介契約では「2週間に1回以上」という法定の義務があります。一方、一般媒介契約ではこれらの義務はありません。
また、報告の方法(たとえば書面か電子メールか、電話か)や報告内容(レインズ登録完了の報告や、広告の掲載状況、問い合わせ件数・内覧件数など)についても、媒介契約前に具体的に確認しておくと安心です。特に専任・専属専任媒介契約では、不動産会社に売却活動に対する責任が法的に課されているため、報告内容の充実度や方法、タイミングなどを確認しておくことが安心できる取引につながります。

媒介契約前に費用・報酬の上限と支払方法を確認する
不動産売却にあたって、媒介契約前に確認すべき重要なポイントの一つが、仲介手数料の上限額や支払方法です。
まず、仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法によって明確に定められています。具体的には、売買価格を「200万円以下」「200万円超~400万円以下」「400万円超」の三つの区分に分け、それぞれに対して料率が設定されています。
| 売買価格の区分 | 手数料率(上限、税抜) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円超~400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円超の部分 | 3% |
上記の三段階方式によって計算する方法が標準ですが、通常は「売買価格×3%+6万円(税抜)」という速算式を使うことで、簡単に上限額を算出できます。たとえば、売買価格が2,000万円の場合、2,000万円×3%+6万円=66万円(税抜)、これに消費税を加えると「72万6,000円(税込)」が上限となります。
さらに、2024年7月から施行された改正により、売買額が800万円以下の「低廉な空き家等」を対象とする取引については、特例として「売主・買主合意のもとで最大33万円(税込)」までの手数料請求が可能となりました。 この特例は、地方における空き家流通促進を目的としています。
次に、仲介手数料以外で発生し得る諸費用として、以下のような費目があることを確認しておきましょう:
- 書類取得費:登記簿謄本や印鑑証明書などを取得するための手数料
- 専門家相談費用:税務や法務など、必要に応じて専門家に依頼する場合の報酬
- 実費負担:遠方の物件訪問や特別な広告掲載にかかる交通費や広告費など、不動産会社が通常の業務に含まない実費分
最後に、媒介契約前に不動産会社に明示してほしい費用確認のポイントを整理します:
- 仲介手数料が「速算式」または三段階計算で算出した上限額かどうか
- 消費税を含む税込表示か、税抜表示か
- 800万円以下の特例適用の有無と、その説明があり、合意が得られているか
- 書類取得費や実費の具体的な費用内容と範囲が明確にされているか
- 支払方法(例:契約時に半額、引き渡し時に残額など)や支払時期が媒介契約書上に明示されているか
これらを事前に確認し、納得したうえで媒介契約を進めることで、安心して不動産売却に臨むことができます。
まとめ
高崎市で不動産の売却を考える際、媒介契約前に押さえておきたいポイントについて解説しました。契約形態ごとの特徴や、必要な書類の準備、業務内容や報告頻度、費用面などを契約前に丁寧に確認することで、売却後のトラブルや疑問を防げます。また、自分に合った契約を選ぶためには事前の情報収集が大切です。不安な点や不明な点は必ず納得できるまで確認しましょう。高崎市での不動産売却を安心して進めるため、お役立ていただければ幸いです。
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