高崎市で戸建て売却を検討中の方必見!老朽化物件の処分方法を簡単にまとめて紹介

不動産売却

新井 清之

筆者 新井 清之

不動産キャリア18年

空家・古屋・ご相続した不動産のご相談等、不動産売却に関する事は何でもお気軽にご相談ください。迅速に対応致します。業界歴18年。不動産売却実績1000件以上あります。宅地建物取引士。特に得意なエリアは高崎市です。

高崎市で老朽化した戸建ての売却や処分を検討している方にとって、「どのような方法があるのか」「どんな制度が利用できるのか」といった疑問は尽きません。この記事では、高崎市で活用できる特別控除制度や市役所への申請手続き、相場動向に基づく売却タイミングの考え方、そして、老朽化物件特有の処分方法などを分かりやすく解説します。ご自身に合った最適な方法を見つけるお手伝いをいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

老朽化した戸建てを高崎市で処分する際に知っておきたい制度と控除

高崎市では、相続により取得した老朽化した戸建て(空き家)を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特別控除制度を利用できます。この制度は、空き家の発生を抑制するために設けられた国の特例措置であり、昭和56年5月31日以前に建築された戸建てが対象です。相続人が単独で居住していたこと、相続から売却までに貸付や事業使用がないことなどの要件があります。譲渡価格が1億円以下であることも必要条件です(相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に変更されます)。

制度を受けるためには、まず高崎市役所建築住宅課(9階)へ「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、必要書類提出からおよそ2週間後に確認書が発行されます。その後、確定申告時にこの確認書とその他の必要書類を揃えて管轄の税務署へ提出することで、特別控除の適用を受けられます。ただし、市役所の交付する確認書は制度適用の判断ではなく、最終的な判断は税務署となります。

この制度の主な対象条件は以下のとおりです。

主な要件 内容
建築年代 昭和56年5月31日以前に建築された戸建て
使用状況 被相続人が居住していた空き家で、貸付や事業使用がないもの
譲渡条件 相続開始から3年以内の譲渡で、譲渡価格が1億円以下

以上の制度によって、老朽化して自己所有の空き家を抱える方でも、適切な手続きを経れば大きな節税効果が期待できます。売却や処分を検討される際は、必要たる書類や申請の流れについて、まず市役所へのご相談をおすすめいたします。


高崎市の売却市場における老朽化戸建ての相場感と売却タイミング

高崎市における戸建て売却の相場を把握することは、老朽化した建物を適切に処分するうえで非常に重要です。ここでは、築年数別の価格相場や、現在の売却動向に基づくタイミングの判断ポイント、そして信頼できるデータ活用の方法を分かりやすくご紹介します。

項目内容参考ポイント
築年数別平均価格(LIFULL HOME’S)築10年・延床70㎡:約1,768万円(坪単価84万円)2025年10月更新の推定相場です
中古一戸建て坪単価平均:約71.2万円/坪、前年比‐2.2%97件の取引データに基づき算出(2025年)
取引件数・平均売却額1,085件・約2,194万円、平均築年数19年2025年2月時点(国土交通省データ)

まず、築年数別の参考相場として、例えば築10年・延床面積70平方メートルの物件では、推定売却価格が約1,768万円、坪単価84万円というデータがあります(2025年10月更新)。また、中古一戸建て全体の坪単価平均は約71.2万円で、前年より約2.2%下落しており、老朽化物件はこの水準以下となる可能性があります。

さらに、過去の取引件数や平均売却額の目安としては、1,085件の取引のデータのうち平均売却額は約2,194万円、平均築年数は19年であることが示されています。築年数が進むほど建物としての価値は減少し、土地価値に近い価格設定になる傾向が見られます。

現在の売却動向としては、高崎市の一戸建て相場は昨年同時期と比較しておおむね1.2%程下落しており、老朽化物件を急いで売却する場合、多少の値下がりを受け止めたうえで売却計画を立てる必要があります。

最後に、相場を正確に把握するためには信頼できる公的・民間の情報を活用することが重要です。具体的には、「国土交通省 不動産情報ライブラリ」などの公的データを用いること、また、LIFULL HOME’SのAI査定や専門メディアの集計データも参考になります。


:老朽化物件に特化した売却・処分の選択肢とその流れ

高崎市で築年数の古い戸建てをお持ちの方に向けて、代表的な処分方法を整理しました。より良い判断をしていただくため、以下に選択肢ごとの特徴と市の支援情報などをまとめています。

処分方法特徴市の支援内容
更地化(解体)して売却築古住宅を解体し、土地として売却する方法です。解体費用を含めた判断が必要です。「空き家解体助成金」で、10年以上使われていない老朽化空き家の解体費用の最大5分の4、上限100万円を助成しています(制度終了の場合もあるため要確認)。
耐震改修して売却建物の耐震性を高めて住める状態にし、売却価値を上げるアプローチです。費用と効果のバランスを考慮する必要があります。高崎市では耐震改修を行った住宅に対し、翌年度の固定資産税を減額する特例があります。また、耐震診断や改修費に対する補助制度が検討されている計画もあります。
共有制度/任意売却などの対応オプション相続や権利関係が複雑な場合、共有名義の整理や任意売却などを検討できます。所有権の調整や価格合意の整理が必要です。高崎市では相続登記の義務化(令和6年4月より)に伴い、相談窓口や専門家への相談会を実施しています。市役所の空き家対策担当までお問い合わせください。

以上のように、老朽化戸建ての処分方法には、「更地にする」「耐震改修して居住可能にする」「権利関係の整理を進める」といった選択肢があり、それぞれに市からの支援や税制上の優遇措置が用意されています。

高崎市での戸建て老朽化物件処分をスムーズに進めるための実務チェックリスト

高崎市で老朽化した戸建て物件を処分する際には、各種書類の準備や役所への相談から、解体や耐震、売却後の手続きまでを漏れなく確認して進めることが大切です。以下に、処分をスムーズに進めるための実務チェックリストを作成しました。

ステップ内容備考
1 書類準備・役所相談 「被相続人居住用家屋等確認書」の申請、相続登記の確認 高崎市役所 建築住宅課で申請、相続登記は3年以内に義務化
2 解体・耐震対応 解体や耐震改修の見積・助成検討 高崎市の助成制度「空き家緊急総合対策」で一部助成可能
3 売却後手続き 譲渡所得の確定申告、固定資産税の精算 3,000万円特別控除適用には確定申告が必須

上記のステップについて、以下にもう少し詳しくご説明いたします。

まず、相続した建物の処分を進める際には、必ず「被相続人居住用家屋等確認書」を取得してください。高崎市内で相続した空き家については、高崎市役所9階の建築住宅課で申請し、通常申請から2週間程度で交付されます。また、令和6年4月1日からは相続登記も義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。

次に、解体や耐震改修を検討する際には、費用負担も重要な判断材料となります。高崎市では「空き家緊急総合対策」として、管理・解体・活用に要する費用の一部を助成しています。令和7年度の受付は4月15日から開始されています。解体か耐震改修かを比較検討し、必要な助成が受けられるかどうか、事前に相談されることをおすすめします。

最後に、売却後の手続きです。相続した空き家を譲渡する際には、譲渡所得の確定申告が必要であり、「被相続人居住用家屋等確認書」を添付することで、最大3,000万円の特別控除が受けられる制度があります。また、固定資産税の精算や名義変更、譲渡登記などを漏れなく行うことも重要です。


まとめ

高崎市で老朽化した戸建てを売却・処分する際は、相続空き家譲渡の特別控除制度や売却市場の動向、適切な処分方法を総合的に把握することが大切です。最新の控除や支援制度を活用し、手続きの流れや必要書類も事前に準備することで、スムーズな売却が実現します。老朽化物件の処分には迷いや不安があるかもしれませんが、正しい知識を持ち、状況に合った選択をすることで納得できる取引につながります。

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